富山県土地家屋調査士会
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 富山県土地家屋調査士会
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会長からのご挨拶
土地家屋調査士会の役割と新たな制度
富山県土地家屋調査士会
会 長  藤澤 徹
(役割)土地家屋調査士法は、昭和25年7月31日に法律の制定を受け戦後の激動期から今日の高度経済社会に至る57年の長きに渡り国家経済の基盤たる土地、建物の表示登記業務及び調査・測量・境界に関する専門家として国家、国民の皆様に社会貢献をして参りました。
これらについては、ひとえに関係機関、関係団体、法務省各位、国民の皆様のご指導ご教授の賜物と深く感謝申しあげる次第であります。
現在では電子申請等、登記に関する近代化が図られ、又登記申請に関する本人確認等の重要な役割を課せられ不動産の表示登記の正確性及び権利の客体の保護に寄与すべく会員総員努力しているところであります。
今後より一層、県民の皆様のご期待に添うべく、信頼される土地家屋調査士として、正確な表示登記業務、調査・測量・境界確定に寄与すべく研鑽して参りたく存じております。

(新たな制度の取り組みについて)
  1. 司法制度の一翼を担う隣接法律専門職として、土地家屋調査士の専門性を生かし「境界紛争解決支援センター」の活動を通し、より積極的に社会貢献をする。
  2. 改正不動産登記法に準拠し、より正確な境界確定と登記測量を実施し、境界紛争の予防に努める。
  3. ADR(裁判外紛争解決制度)に関して、弁護士会の指導・協力を得て専門的研修を重ね、土地家屋調査士の専門的知見を生かした活動を行うことを目的とする。
    *ADR=Alternative Dispute Resolution
 司法制度改革によって日本の司法制度にさまざまな改革が行われました。その中で土地家屋調査士の専門分野に関連する土地境界を取り巻く制度に新たな動きが出てまいりました。
 裁判外紛争解決制度の利用の促進に関する法律の制定、または筆界(公法上に定める境界)特定制度導入に伴う不動産登記法一部改正や土地家屋調査士法の一部改正であります。
 これまでの境界紛争に関する解決の手段としては、司法による土地境界確定訴訟がありますが、専門家等の知見を十分生かすことがなされず、またその後の手続きの一環としての土地登記が整備されない、解決に時間と費用、精神力に負担がかかりすぎる等、多くの指摘がなされております。
境界紛争の大きな特徴は、親しくしている隣人同士が互いに原告・被告として争う形態であり、社会秩序の崩壊にも結びつくという、とても大きな問題を背負っております。経済的な、単なる争いというよりは、人間関係としての要因が非常に強くなり、たとえ判決が下されたとしても、社会生活に伴う人と人との関係は非常に修復しがたいものとなるでしょう。

 また筆界(公法上の境界)特定制度の導入がなされても、それらは所有権界を扱わないことから、本来目指すべき境界についての解決には至らないことが想定され、本来あるべき国民の要望する境界紛争の解決を目指します。
 境界センターで取り扱う業務については、公法上の境界である筆界のみならず、国民が多く要望するであろう所有権界に関する紛争や土地境界に起因する紛争も扱うことも想定し、関係機関である富山県弁護士会に指導・協力を得て、土地境界の専門家としての土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士の協働により、より多くの研修を重ね、紛争解決の支援に当たりたいと存じております。
 裁判外紛争解決制度の1つとしての調停制度の中においても、現在、富山県土地家屋調査士会員7名が、その専門性を生かし、境界に関する調停事件について取り扱い、また鑑定人としても社会貢献しているところであります。

 紛争の解決は当事者間の互譲の精神がもっとも大切であり、当事者間で解決することを最大の基本理念とし、われわれがこれを支援するという立場で運営していきたいと思います。これは第三者が境界を決定するという解決手段より、当事者双方が互いの努力で解決するという方が、将来の隣人関係がより望ましいものになると考えるからであります。
 土地家屋調査士は厳正・公正・中立を貫く登記・境界測量の専門家として、今後より一層の社会貢献を目指すものであります。


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