富山県土地家屋調査士会
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私たちの仕事
土地家屋調査士会とは

富山県土地家屋調査士会

近年土地所有者の権利意識は高くなり、不動産をめぐるトラブルや、境界紛争が増加しています。

「あなたの大切な財産を守るために」

「愛する土地で安心して暮らすために」

「土地家屋調査士」は信頼のおける相談相手としてあなたの側にあります。

こんな時ご相談下さい
  • 登記の証明書または地積測量図や公図が必要になりました。誰に頼めばいいのですか?
  • 建物の敷地として使用しているのに、なぜか登記では宅地になっていなかった。
  • 畑や山林など造成して宅地に変更してしまいましたが、問題はありませんか?
  • 土地の境界がわからない。お隣さんと境界の話しをしたことがない。
  • 自分が所有している土地が隣接している、複数あるので一つの地番にまとめたい。
  • 相続や贈与、売買などのために一筆の土地を二筆以上に分けたいのだが。
  • 建物の種類(用途)や構造の変更建物の一部または全てを取り壊した時・・どうしたらいいの?
  • 建物を新築または増築しましたが手続きがわかりません。
  • 土地の面積を確定したいので測量したいまた、自分の土地面積を知りたい。
  • 登記されている土地の面積と実際の面積が違うとき、法務局の公図と現地が違っている時。
お知らせ

2005/7月24日

富山法務局における商業・法人登記簿の謄抄本・資格証明書及び閲覧の取扱いの変更について富山県土地家屋調査士会ではホームページの更新情報をメールでお知らせしています。ご希望の方はnews@toyama-chousashi.or.jpまでお名前・登録番号・送信先アドレスをご記入のうえ、メールにてお申し込みください。(受信後、申込み確認の返信をいたします。)


2005/3月7日

■不動産登記法の改正及び同法の関係法令の施行について

平成17年3月7日から、下記の新法及び一連の関係法令が施行されました。
なお、今回の省令改正で分筆後の全部の土地の地積及び求積方法、筆界点間の距離及び基本三角点に基づく測量の成果による座標値等の記載が原則として全て必要になりました。


■土地家屋調査士作製書面への電子証明書の添付について

土地家屋調査士法施行規則第21条第2項が新設され、土地家屋調査士作製書面への 電子証明書の添付が義務付けられました。

ADR